M社
サラ金M社はMM社というサラ金子会社を持っていました。平成19年頃MM社と依頼者AおよびM社の三社合意でNN社のAに対する貸金債権について、M社がMM社に対して当時約定利率による残高を一括弁済し、以後、AはM社に対して返済を続けるという債権切り替え契約が行われた。それはMMからM社への契約上の地位の譲渡であるにかかわらず、それを認めず、それから生じた過払金の支払いを否定する。支配権をもつ子会社を利用した支払い回避行為である。
今日はそれを争うべき訴状を裁判所に提出しました。 Baudronabbeatgant