本日過払いの勝訴判決を得ました。
判決の内容は取引履歴の開示義務を拒否した場合、その金融会社だけでなく社長個人にも責任がある。つまり、その金融会社だけでなく社長にも損害賠償責任があるということです。
要するに社長の個人責任が認められたということです。その判決の内容は勝訴判決事例で記載します。 Crudtilowccarce
本日過払いの勝訴判決を得ました。
判決の内容は取引履歴の開示義務を拒否した場合、その金融会社だけでなく社長個人にも責任がある。つまり、その金融会社だけでなく社長にも損害賠償責任があるということです。
要するに社長の個人責任が認められたということです。その判決の内容は勝訴判決事例で記載します。 Crudtilowccarce