9月16日、D社との過払金訴訟の、1回目の裁判(口頭弁論という)が午前中にあった。
いつもの通り、被告のD社は欠席し、2回目の期日が指定されただけである。
1回目欠席でのD社のねらいは、和解交渉する時間を引き延ばすことである。過払受取人が、お金に困っている場合、「すぐに払うから低い和解金・・・」あるいは「1回目を早く払って残りは分割で・・」等受取人の足元を見た和解案が提示されることになる。
しかし、今回過払受取人(依頼者)は急ぐ必要がない。どっしり構え時間をかけて対応するつもりである。
9月16日、D社との過払金訴訟の、1回目の裁判(口頭弁論という)が午前中にあった。
いつもの通り、被告のD社は欠席し、2回目の期日が指定されただけである。
1回目欠席でのD社のねらいは、和解交渉する時間を引き延ばすことである。過払受取人が、お金に困っている場合、「すぐに払うから低い和解金・・・」あるいは「1回目を早く払って残りは分割で・・」等受取人の足元を見た和解案が提示されることになる。
しかし、今回過払受取人(依頼者)は急ぐ必要がない。どっしり構え時間をかけて対応するつもりである。
9月15日、X社への過払金訴訟を起こす。
請求過払金元本100万円余りなので、できる限り早期解決が依頼者の為になると思っています、なぜなら、それは生活資金となる大切なお金だからです。
XX社の場合、利息は駆け引きの材料で、訴状元本100万円を確保できる可能性があるので頑張らなくては!!

M社
サラ金M社はMM社というサラ金子会社を持っていました。平成19年頃MM社と依頼者AおよびM社の三社合意でNN社のAに対する貸金債権について、M社がMM社に対して当時約定利率による残高を一括弁済し、以後、AはM社に対して返済を続けるという債権切り替え契約が行われた。それはMMからM社への契約上の地位の譲渡であるにかかわらず、それを認めず、それから生じた過払金の支払いを否定する。支配権をもつ子会社を利用した支払い回避行為である。
今日はそれを争うべき訴状を裁判所に提出しました。
Baudronabbeatgant