鑑定書

日曜日は、破産手続き担当者が、その書類の整理で1人働いていました。

破産手続きの必要添付書類の1つとして不動産鑑定書が必要になります。(㊟該当破産事件に不動産を破産者が所有している場合)

その鑑定書は不動産鑑定士の作成した鑑定書でなくともOKです。これは実務において大いに助かります。よほどのことでない限り、不動産の実際価格は容易にわかります。それにわざわざ有資格者の確認は屋上屋を架しているようなものです。それにしても、不動産の価格が下がりぱなしです。

この時に注意しなければならないことは、破産者が田舎に先祖の土地を持っていて、相続手続きをいていない時です。(現実の相続継承は他の相続人がしている場合でも)

依頼者は自分の財産と思っていないので、後で問題が発生します。家庭の常識と法の常識の差が未だに存在します。

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