10月1日 今日、被告側の代理人です。依頼人は収入の少ない生活保護者で、貸金返済催告の裁判です。
結論は返済せよとの判決ですが、シルバー世代の生活保護者に貸すことの出来るのは、日本のシステムが歪んでいることによる。個々の金融会社の貸付行為だけでなく、それをシステムとする社会行政に問題がある。
よく、マスコミでいう「借りれなかったら困る人がいる。」それは世の中におもねるレトリックである。
現代社会は家電ローン・自動車ローン・教育ローン等々貸付生活サポート体制は、ほぼ出来上がっている。それにもかかわらず、借金返金能力なき者の、借金を可能にするのは社会を不安定にするだけである。今までの金融会社システムは、金儲け万能主義を制御しない、日本社会の欠陥システムであると思います。