相 続
相続とは
人が死亡したことによりその財産は相続人に財産が移転する。
ポイント 1.生前に相続の約束しても無効です。
2.家督相続-長男相続-は認められていない。
3.財産が移転とは借金も相続すること。
注.相続放棄もできます。
注.遺言は有効です
注.遺産分割でもって1の相続人に相続もできます。
注.被相続人の療養看護した相続人には、その寄与分配が請求出来ます。
口先で言われても、これ相続ではないです。法律で認めていないから手形。
遺言書を作れば有効です。
相続人とは
財産を残して亡くなった人(被相続人・例えば父親)から相続(相続人の死亡)によって財産受け継ぐ権利をもっている人です。
○ 相続人は相続法ではで決まっていて、家族の相談で追加できません。
例.子がいるのに孫には相続させられない。
養父の面倒を見た嫁(死亡した子の妻)は相続人とならない。
○ 配偶者は常に第1順位の相続人です。
注.内縁の妻は相続人でない。
○ 養子・姉妹(結婚して別家族をもった人)すべて相続人です。
相続人の確定
●配偶者は常に相続人となる
妻 + | ![]() |
子(第1順位直系卑属) |
↓ | ||
親(第2順位直系尊属) | ||
↓ | ||
兄弟姉妹(第3順位傍系血族) |
第1順位 | 子(または孫) |
第2順位 | 親(または祖父母) |
第3順位 | 兄弟(または甥・姪) |
●上位の順位者が優先で、下位の順位者は相続権を失う。配偶者はいずれも優先順位。
(注)順位は変えられない。養子に出ても子です。結婚外の子も相続人です。
注.配偶者がいなければ、優先順位者順に配偶者分を含めてすべてを相続。
相続財産
相続財産は大別すれば次のとおり
1.資産
不動産・動産(宝石等)預金・貸金・株券等
2.負債
借金、入院費等
ポイント
1.借金も相続します。それも財産です。それは平等相続分で負担することは相続法できまっている。
基本的に相続借金の負担を相続人同士で変えても債権者と効力を生じない。
2.被相続人の生きている間に子が相続財産を他人に譲る約束していても無効です。
相続は死亡してはじめて始まり、予約はあり得ません。
相続放棄
相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすることができます。
この申し立ては家庭裁判所です、これをすれば相続人でなくなります。
注.ポイントは知ってからです。
相続財産の分け方
遺産を相続するときに、相続人の間で遺産分配の協議が必要です。
遺産の分け方には二通りあります。
「法定相続」と「遺産分割」です。
なお遺言書がある場合にはその内容によって手続きが変わります。
法定相続
法律に定めた相続人の相続分によって相続財産を分配する方法。
相続手続の原則
遺産分割
相続人が1人でなく2人以上いる場合は、法定手続きによらない時、話し合いで遺産を分けます。すべての相続人の同意が必要です。この場合、法定相続の定めと異なった相続分割でなくてもよい。ただし、遺留分に注意すること。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員の合意によって相続財産を相続人の誰のものにするのか確定させることです。
遺産分割協議では、法定相続分に関係なく、全員が同意すれば内容は、例えばこの財産は誰々に、この財産は誰々にといった風に自由に決めることができます。
ポイント
1.法定相続による個々の相続分はすべて決まっています。
しかし①相続人の遺言で変えられます。
②相続人どうしがこれを変更できます。
2.話し合いが出来なければ、家庭裁判所で調停してもらいましょう。
遺産分割の主な方法
現物分割
現物分割は、遺産をそのままの状態で各相続人が収得することです。
もっともよく見られる遺産分割の方法です。
換価分割
換価分割とは、相続財産を売却して現金に換え、各相続分に応じて分割することです。
現物分割が不可能な場合等に用いられます。
代償分割
代償分割とは、1人(又は数人)が価値の高い現物を相続し所得者が、残りの相続人の相続分に相当する金銭を支払うことです。
但し書き
①限定承認
借金は負担せず相続財産(プラス財産)を得る相続スタイルです。
財産のプラスかマイナスかわからない時につかいます。
②被相続人は生前に遺言によって、死後の財産処分をできます。
一般的には次のとおり二通りです。
公正証書による遺言
本人が書く遺言
いずれも約束ごとがあるのでルールにのらない遺言は無効。
ポイント
遺留分(相続人が要求出来る最低限の相続分)をおかすとトラブルがおこります。