勝訴判決事例
(事例1) 開示責任―――社長(逃げないで)
相談者からの依頼より、貸金業者との債務整理手続きが始まり、貸金業者へ取引経歴の開示を求めることができます。
取引経歴の開示とは貸金業者との取引の明細をすべて借主に明らかにすることです。
取引履歴を開示することは、貸金業者の義務です。
そして開示される事が過払金回収の重要なポイントです。
まず、貸金業者の開示義務について平成17年最高裁判断が次のように国家判断決定しています。
「~貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、業務帳簿に基づいて取引履歴を開示する義務を負う。
この義務に違反して取引履歴の開示を拒絶した時は、その行為は違法性を有し、不法行為となる。」
これで貸金業者と勝負がつきました。
なぜなら最初から最後まで毎月していたお金の貸借すべてを貸金業者にもってこさせるのです。
それは貸金業者に過払金の証拠を一切合財だせということです。
大抵の貸金業者利用者は、長年にわたる取引の明細など持っていません。
多くは、その日におわれ借りる時もあり、又奥さんに内緒のときもあります。
他方、貸金業者は金融業者であってすべての取引歴は把握保存しています。
銀行の通帳にすべての預金の出入りがあるのと同じです。
融資業は社会生活の公共的存在であり、その義務をおっているのです。
ほとんどの業者がそれを守っているとは思いますが・・・・。
しかし、それ以上に大手貸金業者が大手銀行の資本下入っている現実は法律論を論じなくても社会常識です。
(事例2) サラ金と年金
年金を担保にし、お金を貸すことは禁止されています。これは老人の社会保護のためです。しいては、社会の安全体制を構築することになります。
X社は老人Aに貸金をし、その返済方法として「年金の入る口座から自動送金で引き落とす」を条件にしていた。
それは、事実上年金を担保に取られ、年金生活者が生活に困ることになると考え、訴訟をなし次の判決を得た。
(事例3)境界争い
境界争いは、日常、争いになることが多いです。その原因は明治時代以来、現代までの行政の怠慢です。要するにもともと不正確だったにかかわらず、わかりながらほったらかしにされていた。
境界は一筆の土地と他の土地との境です。そこでは「筆界」とも呼ばれています。土地にはそれを特定するため「1番地」とかの地番がつけられています。それゆえ地番界と称します。
世間では、境界といえば.所有者の持っている土地の境と認識されています。これは正確には地番界と異なります。それは所有の意思をもった範囲を示した用語であって、複数の土地を含んだり、隣の土地の一部であったりするときがあります。
境界ポイント(下記の境界争いでのポイント)
1.現況の地形が公図と形状が合致することです。
2.境界を示すポイントを示すことです。路肩の肩石外側をもって官民境界 が明示。


