判決正本の価値

 空地にタンポポが咲いていました。昨日は、大阪は冷たい風が吹き始めているのに、暖かい気分になりました。

 さて、最近差し押さえの相談が多くあります。先日は、子供の養育を払ってもらえないから、何とか差し押さえが出来ないかという相談でした。

 次に、多い相談は金を貸したが、いつまでたっても返してくれない。今すぐにも差し押さえしたいという相談です。

 どちらも差し押さえするには執行名義、すなわち裁判所の判決、又は、裁判所の和解調停証書、もしくは、公正証書が必要です。

 多くの方は、それを持っていません。それゆえ、お金を返してもらう権利を持っていても、返してくれない人に差し押さえもできません。(日本は法治国家、個人の腕力で取れません)一番の問題は判決を持っていても貸した人に返済能力がない場合です。この世の中、金のない人に貸した人は判断ミスで、 無いものは取れません。

 その場合、判決を持っていても宝の持ち腐れです。しかし、お金の回収の専門家はそれでも諦めません。多くは判決を塩簀けにします。

  エッ・・!!?? 塩簀けって・・・何!?  それは・・・

 時効期間は10年ありますので、期限まで、ほったらかしにします。

 人間10年たてば、お金持ちになっている人がいるそうです。これは差し押さえで、貸金を回収する担当者が言っていました。

 社会では、すべてにゆとりのある人が勝つようです。

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