相 続 費 用
◎相続人1人土地建物相続モデル例
相続手続き司法書士報酬最低34,740円。
評価証明額土地建物500万円・相続人1人の場合
◎登記所手数料(登録免許税評価証明書の額の1000分の4)
34,740+20,000円(登録免許税)=54,740円
相続基本報酬明細©
土地建物(自宅評価証明額500万円)
申請書作成 13,060円
筆 加 筆 970円
申請 4,900円
相続加算 7,180円
戸籍調査等4枚 3,880円
相続説明図 4,750円
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合計 34,740円
戸籍・住民票・印鑑証明書・評価証明書の取得は本人
本人協力・本人確認事務所内の場合の例です。
登録免許税評価証明書評価1000分の4
評価額500万円×0.004=20,000円
追加オプションは下の表で報酬計算します。
| 種別 | 報酬額 | |||
| 基本報酬 | 手続き報酬 | |||
| 所有権移転の登記 | 1.保存 | 課税標準価格(登録免許税の課税標準価格。以下同じ) 1,000万円まで 5,870円以上 7,720円以下
1,000万円を超えるもの1,000万円までごとに 2,420円以上 2,810円以上を加う 1億円以上を超えるもの1,000万円までごとに 1,740円以上 2,130円以上を加う |
1件4,900円 | |
| 2.移転 | 課税標準価格 500万円まで 13,060円以上 160,260円以下
1,000万円まで 15,840円以上 19,170円以下 1,000万円を超えるもの1,000万円までごとに 2,420円以上 2,810円以上を加う 1億円以上を超えるもの1,000万円までごとに1,740円以上 2,130円以上を加う |
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| 3.更生・抹消・その他 | 9,460円以上 12,090円以下 | |||
| 4.名義人表示変更・更生 | 3,610円以上 4,680円以下 | |||
| 相続 | 上2報酬に~7,180円加算 | |||
| 書類作成等 | その他書類作成 | 文案を要するもの | 1枚 4,750円 |
| 文案を要しないもの | 1枚 970円 | ||
| その他 | 1.他人作成の提出書類の調査 | 1枚 480円 | |
| 2.登記又は供託に関する申請書類の作成 | 報酬額の 70%以内 | ||
| 3.登記又は供託に申請行為の代理 | 報酬額の 50%以内 | ||
| 4.謄妙本、登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑証明書の請求及び受領 | 1通 970円以内 | ||
| 5.登記簿閲覧(登記の申請手続の代理又は申請書類の作成若しくは申請行為の代理に関する場合を除く) | 1用紙 970円 | ||
| 日当及び旅費 | (1)日当 | 依頼者の要請により事件処理で出張した場合 半日(2時間を超え4時間までの場合)24,270円以内 1日(4時間を超える場合) |
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| (2)旅費 | 同上 実費(鉄道はグリーン車、船は特等) | ||
| (3)宿泊費 | 同上 実費 |
付随事務と報酬の標準額
| 事務の種類 | 単位 | 標準額 | ||
| 1 | 戸(除・原戸)籍謄抄本、住民票、戸籍付票、不在証明、評価証明等の各種証明取寄せ | 一通 | 2,500円 | |
| 8 | 租税特別措置法証明書 | 第72条 第73条 |
一請求 一請求 |
12,000円 |
| 9 | 地図、土地建物図面の謄写 | 機器 手書き |
一枚 一葉 |
1,000円 5,000円 |
| 10 | 印鑑(改廃)届、手続 | 一件 | 5,400円 | |
| 11 | 登記申請受領証の交付申請及び受領 | 一件 | 5,000円 | |
| 登記の立会 | 取引価格の0.1%を目安とし、依頼者に充分説明して納得を得ること。 |
(1)①不動産登記法第100条第2項の規定による区分建物の所有権保存の登記については、敷地権の移転の登記たる効力が
あるものにあっては、 9,610円以上11,260 円以下、その他のものにあっては、3,590円以上4,170円以下を加算する。
② 区分建物の所有権移転の登記につては、敷地権の移転の登記たる効力があるものに限り、9,610円以上11,260円以下を加算する。
(2)課税標準価格により報酬額を算出する不動産登記について、課税標準価格のない場合の報酬額は、
課税標準価格を500万円とみなして算出する ただし、担保権につては債権額を課税標準価格とみなす。
(3)不動産の登記で不動産の個数が1戸を超える分については、1個につて970円を加算する。
確認、登記申請任の申請意思の確認等を行う連件を受託した場合は、個々の事件の基本報酬と手続き報酬の合計額に、
さらに金額を加算することができる。
この報酬基準は、司法書士の受ける報酬の基準額を定めるのである。
相続に関する事件については、程度に応じて2,000~7,180円以内の金額を加算することができる。